申請額が予算額に達しましたので募集を終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症終息後の宿泊観光客誘致に向け、「感染拡大防止緊急臨時支援事業」を募集します。 同補助金事業は、令和4年7月4日(月)から受付を開始し、申請額が予算額に達した段階で終了となります。活用を希望される場合は、お早目に申請手続をお願い致します。
「感染拡大防止緊急臨時支援事業」募集要項
1 趣旨
県内外の観光客が安心して快適に滞在、交流、体験を楽しめる環境整備に取り組むことにより、来訪者の満足度を上げるため、一般社団法人佐賀県観光連盟(以下「連盟」という。)が、宿泊施設の感染拡大防止に要する経費の一部を予算の範囲内で補助するものです。
2 対象者
県内の宿泊施設で、観光客に配慮した環境整備を行う者。
3 補助対象経費
換気対策機器及び衛生管理機器(消毒液及びマスク等消耗品は除く)。
取組区分 | 対象物品・設備等 |
---|---|
換気対策機器類 | サーキュレーター、扇風機、空気清浄機、加湿器等 |
衛生管理機器類 | 非接触型体温計、サーモグラフィ等 |
4 支援内容
対象経費全体(税抜き)の4分の3以内で、30万円を限度として補助金を交付します。
※対象経費は、消費税抜きの金額です。(算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)なお、予算額に達し次第終了となります。
また、連盟は事業実施者に対し助言を行います。
5 交付申請の手続
(1) 提出書類
- 感染拡大防止緊急臨時支援事業交付申請書(様式第1号)
- 応募用紙(様式第1号の2)
- 誓約書(様式第1号の3)
(県では、行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団ではない旨の誓約をお願いされていることから、連盟でもそれに準じ、当該誓約書の提出をお願いしています。なお、内容確認のために佐賀県警察本部へ照会を行う場合があります。) - 施設見取図(設置個所を記したもの。任意様式。)
- 見積書(様式任意)
※必ず2社以上の相見積書の提出をお願いいたします。
(2) 受付期間
令和4年7月29日(金)まで
※上記期間内であっても、補助金交付額が予算額に達した時点で募集を締め切ります。
(3) 提出方法
原則として郵送、又は事業の説明ができる方が持参してください(事前連絡の上、持参をお願いします。)。
(4) 応募先・問い合わせ先
〒840-0041 佐賀市城内一丁目1番59号 県庁新館6階 観光課内
一般社団法人 佐賀県観光連盟 経営・地域支援部 貝原・田島
E-mail:junpei-kaihara@saga-kanko.jp
6 通知
審査結果については、適正な申請書受理後2週間程度で、連盟から申請者宛てに文書で通知します。
7 交付内容の変更
交付決定後、事業内容等に変更等があった場合は、交付要綱第6条に記載のとおり、「感染拡大防止緊急臨時支援事業補助金変更承認申請書」(様式第2号)及び「変更収支予算書」(様式第2号の2)を速やかに連盟会長に提出してください。
8 補助金の交付及び条件
交付決定通知を受理された方は、補助金の交付を受けるため、下記の手続を行ってください。
(1) 実績報告(事業終了後30日以内)
事業完了後、事業実績について要綱で定める「実績報告書」(様式第3号)に関係書類を添えて提出してください。
(関係書類)
- 事業報告書(様式第3号の2)
- 収支決算書(様式第3号の3)
- 成果物、領収書等業者への支払いの証明がとれるもの、納品時の数量が確認できる画像等を添付すること。
(2) 補助金の請求
実績報告に基づき補助金額を確定し通知しますので、通知に基づき要綱で定める「感染拡大防止緊急臨時支援事業補助金請求書」(様式第4号)を提出してください。
9 交付申請の中止又は廃止
補助事業の中止、又は廃止する場合においては、「感染拡大防止緊急臨時支援事業補助金中止報告書」(様式第5号)を提出してください。